人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第四条

(特地勤務手当に準ずる手当)

昭和四十五年人事院規則九―五五

給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。 一 職員が特地官署若しくは準特地官署(特地官署に準ずる官署として別表第二に掲げる官署その他人事院が別に指定する官署をいう。以下同じ。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日 二 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 一 別表第一の二の表備考第二号に掲げる官署 二 前条第二号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの 三 別表第二の二の表に掲げる官署 四 準特地官署(別表第二に掲げる官署を除く。)のうち人事院が定めるもの

第4条

(特地勤務手当に準ずる手当)

人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の全文・目次(昭和四十五年人事院規則九―五五)

第4条 (特地勤務手当に準ずる手当)

給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。 一 職員が特地官署若しくは準特地官署(特地官署に準ずる官署として別表第二に掲げる官署その他人事院が別に指定する官署をいう。以下同じ。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは準特地官署に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日 二 職員が他の特地官署若しくは準特地官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2 給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 一 別表第一の二の表備考第2号に掲げる官署 二 前条第2号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの 三 別表第二の二の表に掲げる官署 四 準特地官署(別表第二に掲げる官署を除く。)のうち人事院が定めるもの

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