農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第一条

(目的)

昭和四十六年法律第三十二号

この法律は、住宅不足の著しい地域において、農地の所有者がその農地を転用して行なう賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資することを目的とする。

第1条

(目的)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第1条 (目的)

この法律は、住宅不足の著しい地域において、農地の所有者がその農地を転用して行なう賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資することを目的とする。