農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第七条

(利子補給金の支給額)

昭和四十六年法律第三十二号

政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、国土交通省令で定める期間ごとに、当該期間における対象融資の実際の融資残高(起算日から一年を経過した日以後の期間については、その融資残高が第五条第一項の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、国土交通省令で定めるところにより、支給するものとする。

第7条

(利子補給金の支給額)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第7条 (利子補給金の支給額)

政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、国土交通省令で定める期間ごとに、当該期間における対象融資の実際の融資残高(起算日から一年を経過した日以後の期間については、その融資残高が第5条第1項の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第2項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、国土交通省令で定めるところにより、支給するものとする。

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