農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第三条
(利子補給金の支給の年限)
昭和四十六年法律第三十二号
利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十二年度以内とする。
(利子補給金の支給の年限)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)
第3条 (利子補給金の支給の年限)
利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十二年度以内とする。