農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第九条

(賃貸住宅の譲渡等の禁止)

昭和四十六年法律第三十二号

対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承認した場合においては、この限りでない。

第9条

(賃貸住宅の譲渡等の禁止)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第9条 (賃貸住宅の譲渡等の禁止)

対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承認した場合においては、この限りでない。