農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十三条

(政令への委任)

昭和四十六年法律第三十二号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第13条

(政令への委任)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第13条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。