農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十二条
(都道府県が処理する事務)
昭和四十六年法律第三十二号
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)
第12条 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。