農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十二条

(都道府県が処理する事務)

昭和四十六年法律第三十二号

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第12条

(都道府県が処理する事務)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第12条 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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