農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十四条

(罰則)

昭和四十六年法律第三十二号

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第九条の規定に違反した者

第14条

(罰則)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第14条 (罰則)

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第8条第1項又は第2項の規定に違反した者 二 第9条の規定に違反した者