農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十条
(報告及び検査)
昭和四十六年法律第三十二号
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、対象融資に係る賃貸住宅に関する業務の範囲内において、当該融資を受けた者に対して報告をさせ、又はその職員に当該融資を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。