農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第四条

(利子補給金の限度額)

昭和四十六年法律第三十二号

政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

第4条

(利子補給金の限度額)

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十二号)

第4条 (利子補給金の限度額)

政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

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