預金保険法 第二十三条

(委員等の公務員たる性質)

昭和四十六年法律第三十四号

委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第23条

(委員等の公務員たる性質)

預金保険法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十四号)

第23条 (委員等の公務員たる性質)

委員等は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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