預金保険法 第二十条

(委員等の報酬)

昭和四十六年法律第三十四号

委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

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第20条

(委員等の報酬)

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第20条 (委員等の報酬)

委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

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