クラウド六法預金保険法第二章 預金保険機構第三節 運営委員会第二十条預金保険法 第二十条(委員等の報酬)昭和四十六年法律第三十四号委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。