預金保険法 第五条
(資本金)
昭和四十六年法律第三十四号
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(資本金)
預金保険法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十四号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。