預金保険法 第六条

(名称)

昭和四十六年法律第三十四号

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

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第6条

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第6条 (名称)

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

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