クラウド六法預金保険法第二章 預金保険機構第二節 設立第十一条預金保険法 第十一条(設立の認可)昭和四十六年法律第三十四号発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。