預金保険法 第十一条

(設立の認可)

昭和四十六年法律第三十四号

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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第11条

(設立の認可)

預金保険法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十四号)

第11条 (設立の認可)

発起人は、前条第1項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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