預金保険法 第十五条

(権限)

昭和四十六年法律第三十四号

この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成及び変更 三 予算及び資金計画 四 決算 五 その他委員会が特に必要と認める事項

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第15条

(権限)

預金保険法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十四号)

第15条 (権限)

この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成及び変更 三 予算及び資金計画 四 決算 五 その他委員会が特に必要と認める事項

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