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卸売市場法 第3条

卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)

第3条

農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項 二卸売市場の施設に関する基本的な事項 三その他卸売市場に関する重要事項

3 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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