クラウド六法卸売市場法第六章 罰則第十九条卸売市場法 第十九条昭和四十六年法律第三十五号法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。