卸売市場法 第十五条

(農林水産大臣への報告等)

昭和四十六年法律第三十五号

農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。

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第15条

(農林水産大臣への報告等)

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第15条 (農林水産大臣への報告等)

農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。

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