卸売市場法 第十四条

(準用)

昭和四十六年法律第三十五号

第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

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第14条

(準用)

卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)

第14条 (準用)

第5条から第10条まで、第11条(第1項第1号に係る部分を除く。)及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第1項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中「第4条第2項各号」とあるのは「第13条第2項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第12条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第3項中「第4条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、第8条第1項第2号及び第2項中「第13条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、第11条第1項第2号中「第4条第5項各号」とあるのは「第13条第5項各号」と読み替えるものとする。

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