卸売市場法 第14条
(準用)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第14条 (準用)
第5条から第10条まで、第11条(第1項第1号に係る部分を除く。)及び第12条の規定は、前条第1項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第6条第1項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第6条第1項中「第4条第2項各号」とあるのは「第13条第2項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第12条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第3項中「第4条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、第8条第1項第2号及び第2項中「第13条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、第11条第1項第2号中「第4条第5項各号」とあるのは「第13条第5項各号」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)卸売市場法の全文・目次ページへ →