卸売市場法 第10条
(措置命令)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第10条 (措置命令)
農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
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(措置命令)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第10条 (措置命令)
農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。