国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第三条
(再融資に係る貸付金債権の利息の特例)
昭和四十六年法律第四十五号
国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が百八十日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三号)による改正前の輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五条の二第二項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和四十五年一月一日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第十八条第九号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第十九条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。