視能訓練士法 第一条

(目的)

昭和四十六年法律第六十四号

この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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第1条

(目的)

視能訓練士法の全文・目次(昭和四十六年法律第六十四号)

第1条 (目的)

この法律は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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