クラウド六法視能訓練士法第二章 免許第三条視能訓練士法 第三条(免許)昭和四十六年法律第六十四号視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。