視能訓練士法 第九条
(政令への委任)
昭和四十六年法律第六十四号
この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
視能訓練士法の全文・目次(昭和四十六年法律第六十四号)
第9条 (政令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。