視能訓練士法 第二十一条

昭和四十六年法律第六十四号

第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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第21条

視能訓練士法の全文・目次(昭和四十六年法律第六十四号)

第21条

第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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