視能訓練士法 第十五条
(不正行為の禁止)
昭和四十六年法律第六十四号
試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
(不正行為の禁止)
視能訓練士法の全文・目次(昭和四十六年法律第六十四号)
第15条 (不正行為の禁止)
試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。