クラウド六法視能訓練士法第四章 業務等第十八条の二視能訓練士法 第十八条の二(他の医療関係者との連携)昭和四十六年法律第六十四号視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。