高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第八条

(定年を定める場合の年齢)

昭和四十六年法律第六十八号

事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

第8条

(定年を定める場合の年齢)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第六十八号)

第8条 (定年を定める場合の年齢)

事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

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