高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第十一条

(高年齢者雇用等推進者)

昭和四十六年法律第六十八号

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

第11条

(高年齢者雇用等推進者)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第六十八号)

第11条 (高年齢者雇用等推進者)

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

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