高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第十三条
(求人の開拓等)
昭和四十六年法律第六十八号
公共職業安定所は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。
(求人の開拓等)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第六十八号)
第13条 (求人の開拓等)
公共職業安定所は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。