高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第十四条
(求人者等に対する指導及び援助)
昭和四十六年法律第六十八号
公共職業安定所は、高年齢者等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。
2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(求人者等に対する指導及び援助)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第六十八号)
第14条 (求人者等に対する指導及び援助)
公共職業安定所は、高年齢者等にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、年齢その他の求人の条件について指導するものとする。
2 公共職業安定所は、高年齢者等を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業の設備又は環境等高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。