公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第二条
(定義)
昭和四十六年法律第七十号
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第十七条に規定する公害防止計画をいう。
3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの 二 汚泥その他公害の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 四 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業