公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第二条の二

(公害防止対策事業計画)

昭和四十六年法律第七十号

都道府県知事は、公害防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第三項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。

3 環境大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

第2条の2

(公害防止対策事業計画)

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第七十号)

第2条の2 (公害防止対策事業計画)

都道府県知事は、公害防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第3項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。

3 環境大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

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