公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第六条

(港務局についてのこの法律の適用)

昭和四十六年法律第七十号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

第6条

(港務局についてのこの法律の適用)

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第七十号)

第6条 (港務局についてのこの法律の適用)

港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。