児童手当法 第九条
(児童手当の額の改定)
昭和四十六年法律第七十三号
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
(児童手当の額の改定)
児童手当法の全文・目次(昭和四十六年法律第七十三号)
第9条 (児童手当の額の改定)
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。
3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。