児童手当法 第二十二条の二

(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

昭和四十六年法律第七十三号

市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。

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第22条の2

(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

児童手当法の全文・目次(昭和四十六年法律第七十三号)

第22条の2 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)

市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者から児童自立生活援助を受け、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。

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