児童手当法 第二条

(受給者の責務)

昭和四十六年法律第七十三号

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

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第2条

(受給者の責務)

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第2条 (受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

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