児童手当法 第十五条

(受給権の保護)

昭和四十六年法律第七十三号

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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第15条

(受給権の保護)

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第15条 (受給権の保護)

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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