(受給権の保護)
昭和四十六年法律第七十三号
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
六
β版
/
第二章 児童手当の支給
第15条
児童手当法の全文・目次(昭和四十六年法律第七十三号)
第15条 (受給権の保護)
前の条文
第14条
次の条文
第16条