児童手当法 第十六条

(公課の禁止)

昭和四十六年法律第七十三号

租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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第16条

(公課の禁止)

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第16条 (公課の禁止)

租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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