児童手当法 第十条

(支給の制限)

昭和四十六年法律第七十三号

児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

クラウド六法

β版

児童手当法の全文・目次へ

第10条

(支給の制限)

児童手当法の全文・目次(昭和四十六年法律第七十三号)

第10条 (支給の制限)

児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童手当法の全文・目次ページへ →
第10条(支給の制限) | 児童手当法 | クラウド六法 | クラオリファイ