児童手当法 第十条
(支給の制限)
昭和四十六年法律第七十三号
児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(支給の制限)
児童手当法の全文・目次(昭和四十六年法律第七十三号)
第10条 (支給の制限)
児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。