自動車重量税法 第八条
(検査自動車についての印紙納付)
昭和四十六年法律第八十九号
自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。
(検査自動車についての印紙納付)
自動車重量税法の全文・目次(昭和四十六年法律第八十九号)
第8条 (検査自動車についての印紙納付)
自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。