自動車重量税法 第十一条
(納付の確認)
昭和四十六年法律第八十九号
国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。