自動車重量税法 第十七条

(通知)

昭和四十六年法律第八十九号

国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。

第17条

(通知)

自動車重量税法の全文・目次(昭和四十六年法律第八十九号)

第17条 (通知)

国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。

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