自動車重量税法 第十三条

(納付不足額の通知)

昭和四十六年法律第八十九号

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3 国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

第13条

(納付不足額の通知)

自動車重量税法の全文・目次(昭和四十六年法律第八十九号)

第13条 (納付不足額の通知)

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第8条から第10条の2まで又は前条第2項から第4項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第3項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第6条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3 国土交通大臣等は、納付受託者が第10条の3第1項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を第10条の5第1項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

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