自動車重量税法 第十五条

(納付手続等の政令への委任)

昭和四十六年法律第八十九号

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(納付手続等の政令への委任)

自動車重量税法の全文・目次(昭和四十六年法律第八十九号)

第15条 (納付手続等の政令への委任)

第8条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車重量税法の全文・目次ページへ →
第15条(納付手続等の政令への委任) | 自動車重量税法 | クラウド六法 | クラオリファイ