クラウド六法自動車重量譲与税法第二十七条自動車重量譲与税法 第二十七条(政令への委任)昭和四十六年法律第九十号附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。