自動車重量譲与税法 第二条の二
(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
昭和四十六年法律第九十号
自動車重量譲与税の三百五十七分の二十四に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条又は第百四十七条の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十四条の規定により自動車税を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
2 前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。