自動車重量譲与税法 第六条の二
(地方財政審議会の意見の聴取)
昭和四十六年法律第九十号
総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(地方財政審議会の意見の聴取)
自動車重量譲与税法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十号)
第6条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、第2条第1項若しくは第3項、第2条の2第2項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。