自動車重量譲与税法 第十七条
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十六年法律第九十号
第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
自動車重量譲与税法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十号)
第17条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第6条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。