自動車重量譲与税法 第十七条

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年法律第九十号

第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

第17条

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

自動車重量譲与税法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十号)

第17条 (自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第6条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

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